教務からのお知らせ

【危機管理情報】カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化の注意喚起について(JCSOSより)

2018年7月26日

2018年7月12日(木)、カナダ・在カルガリー日本国総領事館から
『注意喚起:カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化』という
危機管理情報が発出されました。

この中で、2018年10月17日(水)からカナダで大麻が合法化されるにあたり、
注意点を挙げています。
この文書の冒頭には、カナダにおいて大麻が合法だとしても、日本人が海外で
大麻の所持・譲受(購入を含む)に関わった場合でも処罰に対象になるということが
書かれています。

以下、2018年7月12日(木)にカナダ・在カルガリー日本国総領事館から
『注意喚起:カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化』の原文を
添付いたします。

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注意喚起:カナダにおける大麻(マリファナ)の合法化

「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されます。一方,
日本の大麻取締法においては,大麻の所持・譲渡(購入含む)等について
は違法とされ,処罰の対象になっており,この規定は海外において行われた
場合でも適用されることがあります。在留邦人や日本人旅行客の皆様におか
れましては,これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を
出さないよう注意願います。

「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されることに
伴い,注意点についてお知らせいたします。
1 カナダでは,本年10月17日から,大麻(マリファナ)の所持・使用
が合法化されます。
2 一方,日本では大麻取締法において,大麻の所持・譲受(購入を含む)
等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3 この規定は日本国内のみならず,海外において行われた場合で
あっても適用されることがあります。
4 日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないよう
に十分注意願います。
(参考)カナダにおける大麻に関する法律(2018年6月21日成立)

(1)目的
同法は,カナダ全土における大麻の製造,頒布,販売及び所持を管理する
ための厳格な法的枠組を策定するものであり,
(ア)未成年者による大麻の利用を防止すること,
(イ)大麻による利益から犯罪者を排除すること,
(ウ)安全で合法的な大麻を成人が利用できるようにし公衆の健康と安全を
保護することを目的とする。

(2)主な内容
(ア) 大麻使用の管理
州法が規定するところに基づき,18歳以上の者*は合法的に30グラムまで
大麻を所持したり他の成人と共有したりすることができるものとする。
※ 州・準州は,同法の定める年齢よりも高い年齢(例:19歳)を
州の大麻使用の最低年齢として定めることができる。
(イ) 未成年者の保護
18歳未満の者に対し大麻の販売又は提供した者は,懲役14年以下の罰則が
科されるものとする。
なお,大麻が販売される場所,大麻の使用が禁止される場所等の細則に
ついては州法で規定されることとなる。

(3)注意事項
大麻のカナダ国外への持出し及びカナダ国内への持込みについては,
同法施行後も引き続き違法となる。

(4)その他
「大麻の合法化」はトルドー政権が公約として掲げていた重要施策の一つ。

在カルガリー総領事館
電話:403-294-0782

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