教務からのお知らせ

【周知】留学生本人による入国管理局への届出義務について

2019年8月1日

標題の件について、対象の留学生は必ず出入国在留管理庁への届出を行うようお願いします。
詳細を添付ファイルをご確認ください。

【対象となる留学生】
・卒業、修了、退学、転学等により名古屋大学を離れる留学生
・所定の期間を終了し、名古屋大学を離れる研究生・特別聴講学生等
・他機関から名古屋大学に転入学した留学生
(上記いずれも中長期在留者のみ)

※卒業・修了等後14日以内に再入国許可を受けずに出国する(空港で在留カード返納する)場合は届出の必要はありません。

【届出方法】
◎オンライン(電子届出システム利用)
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/

◎郵送(届出書類を法務省HPからダウンロードする。記入例あり。)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

 

出入国在留管理庁への届出義務について(日・英)

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